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「住宅瑕疵担保履行法」って何?


建売住宅の場合、住宅の建築過程を確認することができないので、きちんと建てられているかちょっと不安ですよね。
もともと新築住宅には、「住宅品質確保法」という法律によって10年間の保証があります。けれど、住宅事業者が倒産してしまった場合など、保証期間内でも結局自分達で修理しなければならないというケースも少なくありませんでした。


そこで2009年に施行されたのが「住宅瑕疵担保履行(じゅうたくかしたんぽりこう)法」。住宅業者が保険に加入したり保証金を預けておくことが義務づけられたことで、万が一事業者が倒産しても欠陥を直すための費用を確保することができるようになったのです。
この保険に加入するためには国土交通省が指定した専門の保険会社に申込み、工事中に専門の検査員による検査が行われます。つまり、国のお墨付きがなければ新築住宅は販売できなくなったということです。これによって、建売住宅もその品質への信頼性が高まり、より安心して買えるようになったと言えます。

※住宅の瑕疵(かし)とは
もともと備えているはずの性能を発揮できない不具合や欠陥のことを指します。具体的には一般的に次の4つを指します。

・雨漏り
・屋根や柱、梁など主要な木部の腐食
・シロアリの被害(床下、土台など)
・給排水管の故障

<今回お話しを伺った人>
株式会社アイビーホーム代表取締役 横田 三郎さん
昭和62年に郡山に設立し、様々な建売住宅を販売。最近では、昼も夜も太陽の光で暮らせて光熱費0円を目指した自給自足率100%の家を推進しています。

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